第204号

「民泊って!」・・・日本における民泊規制緩和に向けた枠組みと今後の取り組み

アーバンレポート 第204号2016年6月発行

o-kura_room今まで民泊というイメージは、民家で空いている部屋にお客様を泊めてあげる(ホーム・ステイ)という感じで、料金の授受についてはあまり考えてはいませんでした。

 

ここ数年、訪日外国人の数が増え、大阪府や東京都大田区が国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例(民泊)の条例制定ということで『民泊』というワードが注目されています。私も東京都大田区の分譲マンションに住んでいますが、昨年末に管理組合より民泊に関するアンケートが配布され、後日マンション規約上民泊は認められないという文書が掲示板に貼られていました。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック招致が決まってから、民泊という言葉がさらに注目され始めてきました。訪日外国人の数は、2014年1,341万人、2015年は、当初政府が2020年までに2,000万人まで増やすとした目標まであとわずかの1,973万人となっています。この増加は当分続くとみられ、2020年までの目標を3,000万人と再設定されています。インバウンド(訪日外国人旅行)に伴う消費への期待は大きいですが、急激な訪日外国人の増加に伴いその需要に供給が間に合わず、宿泊施設の部屋不足の為、『民泊』が注目されている背景があります。そしてもう一つは、ネットの仲介サービスの存在です。2008年にスタートしたアメリカのウェブサービス『Airbnb(エアビーアンドビー)』によって全世界に広まった民泊という宿泊形態は、現在190か国以上で150万戸を超える部屋が登録されています。

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