サポート通信 092号2019年2月1日発行
確定申告の季節がやってきました!
不動産所得があるオーナーの皆さまは、これからが確定申告本番の時期ではないでしょうか?
今回は、不動産所得の申告で、気をつけておきたい経費のことをお伝えします。
① 支払った税金のうち、賃貸物件に係る固定資産税、印紙税、不動産所得税は経費です。
所得税と住民税は経費になりません。
② 数年分の損害保険料を一括で支払った場合、1年分だけがその年度の経費です。
10年分の保険料100万円を平成30年に支払ったら、1年分の10万円が平成30年度の経費となり ます。
③ 積極的に物件へ訪問されているオーナーさまの場合、その交通費も経費です。
バス、タクシー代等の交通機関でかかった費用や、自家用車をご使用の場合には、
減価償却費、ガソリン代等もその一部が経費になります。
④ 不動産にまつわる書籍や新聞代等、不動産経営に関する書籍も必要経費です。
⑤ 不動産に関係する方々との会食費も交際費として経費です。
※ ③~⑤の経費は必ずレシートか領収書を保管しましょう。自家用車の減価償却費やガソリン代などは、個人使用分と分ける必要がありますので、ひと手間必要です。
今回資料が揃えられなくても、来年の確定申告のために、不動産経営にかかったと思える経費のレシート・領収書は、集めておきましょう!
平日10時~17時まで税務相談を行っていますので、
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コンサルティング事業部分室 税理士:三戸部邦和
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