サポート通信 112号2020年10月1日発行
水害リスク情報の重要事項説明への義務化について
台風・集中豪雨など、近年大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、ここに家を建てても本当に大丈夫かなど、水害リスクにかかる情報が、契約締結の意思決定を行う上で、重要な要素となっているところです。
その為、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置について、情報提供をするよう、国土交通省からの通達がありました。
今般、賃貸借契約についても、重要事項説明書の対象項目として「水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における当該建物の所在地」が追加されました。
土砂災害警戒区域等と同様に、「洪水」「雨水出水(内水)」「高潮」の警戒区域と建物の位置関係を、建物がエリアに「かかっていても・いなくても」お客様に対して提示ご説明するのですが、このハザードマップ事態も刻々と改定がなされており、お客様に対しては、現在の情報を提供するとともに、詳細については管轄の市区町村へのお問合せをご案内しています。
当社も説明を実施しておりますが、本件につきまして、ご質問等がございましたら、担当からもご説明をさせていただきます。何なりとお問合せ下さい。
賃貸管理課 菅野
※「洪水」・・大雨などによって河川が増水し、堤防の決壊や氾濫により水があふれて浸水する状態。
※「雨水出水(内水)」・・大雨で下水や水路がいっぱいになり、マンホールや雨水マスから水があふれること。
※「高潮」・・台風や発達した低気圧により波浪(高波やうねり)が発生して海面が異常に高まり浸水すること。