046号

サポート通信 046号2015年4月10日発行

集合住宅のペット飼育トラブル!! 今、どんなトラブルが起きているのか??
少子高齢化に対してペット人口は増加していると言われていますが、それに比例していぬペット飼育トラブルも増加傾向にあります。当社でもペット飼育可物件を管理していますが主な苦情内容としては、犬の無駄吠え、しつけ問題、退去時の修繕費用の請求トラブルが主なものです。無駄吠えについては飼い主が部屋にペットを残して外出する時間が長く、外部の音に敏感なペットが吠えて苦情に繋がったり、飼い主がいてもインターフォンに敏感なペットが吠えてうるさいといったトラブルです。また、敷地内への排尿・排便苦情もありますが、それらは明らかに飼主側の飼育責任といえますので、飼主としての意識改善が必要となります。
また、退去時の問題として修繕費請求トラブルも増加しつつあります。ペット飼育可物件の契約であっても、借主は貸主に対して善管注意義務を負っていますので、ペットが原因による建物の毀損ねこや通常損耗の範囲を超えた損傷などの修繕費用については貸主は借主に対し、損害賠償請求権を有しています。よって、借主に対し具体的な修繕工事が必要な事を説明し負担を求めるかたちになりますが、万が一、借主が支払いに応じず裁判で支払を求める場合は、借主の善管注意義務違反の事実を証明する必要があります。

破損部分を写真で残したり、汚物による匂いの付着が原因で床材などを交換する場合は、臭気計による専門会社の検査書面などが証拠として必要になります。ペット需要が望まれている昨今、契約前にトラブルを未然に防ぐ為のペット規約や負担者区分などの契約書の取り交わしは今後は必須と言えます。
                                                                                                                     記:崎間