092号

サポート通信 092号2019年2月1日発行

確定申告の季節がやってきました!
不動産所得があるオーナーの皆さまは、これからが確定申告本番の時期ではないでしょうか?
今回は、不動産所得の申告で、気をつけておきたい経費のことをお伝えします。

 ① 支払った税金のうち、賃貸物件に係る固定資産税、印紙税、不動産所得税は経費です
          所得税と住民税は経費になりません。
 ② 数年分の損害保険料を一括で支払った場合、1年分だけがその年度の経費です
          10年分の保険料100万円を平成30年に支払ったら、1年分の10万円が平成30年度の経費となり ます。
   ③ 積極的に物件へ訪問されているオーナーさまの場合、その交通費も経費です
   バス、タクシー代等の交通機関でかかった費用や、自家用車をご使用の場合には、
   減価償却費、ガソリン代等もその一部が経費になります。
 ④ 不動産にまつわる書籍や新聞代等不動産経営に関する書籍も必要経費です
 ⑤ 不動産に関係する方々との会食費も交際費として経費です

※ ③~⑤の経費は必ずレシートか領収書を保管しましょう。自家用車の減価償却費やガソリン代などは、個人使用分と分ける必要がありますので、ひと手間必要です。 
今回資料が揃えられなくても、来年の確定申告のために、不動産経営にかかったと思える経費のレシート・領収書は、集めておきましょう!

平日10時~17時まで税務相談を行っていますので、
お気軽にお問い合せご相談ください! 
  
コンサルティング事業部分室 税理士:三戸部邦和
       045-478-6281(代)