小規模宅地の特例の改正点および配偶者控除との併用について
アーバンレポート 第280号2022年10月発行
現在ご自宅をお持ちのオーナー様にとって有利性の高い小規模宅地の特例についてご紹介いたします。この制度は減額割合が80%と非常に高い節税効果があることから、「家なき子特例」を使った課税逃れを防ぐため平成30年において、条件の厳格化が行われました。この点について解説した後、2次相続が発生する場合の配偶者控除との有利な組み合わせについて例を用いて説明いたします。
〇 小規模宅地の特例
優遇特例の適用を受けることができる3つのケースと、すべてに共通する事項に分けて紹介いたします。この特例の適用を受けられる宅地は「特定居住用宅地等」と呼びます。宅地を取得される方の違いにより特例を受けることができる3つのケースがあります。
共通事項 : 特定居住用宅地等に該当する宅地のみの適用を受ける場合、330㎡(100坪)まで可能です。減額割合は80%です。