第300号

終の棲家の現状

アーバンレポート 第300号2024年6月発行

 少し古いデータになりますが、2020年の国勢調査によると、東京都内では、単身世帯は362万世帯で、一般世帯全体の50.2%を占めるとのことです。では、神奈川ですが、単身世帯は166万件で、一般世帯の39.2%になるそうです。また、高齢者(65才以上)の人口に占める割合ですが、2005年調査では16.8%でしたが、最新2022年の調査では、25.8%の割合です。これは全国平均より5%程度少ないのですが、単身・独居の高齢世帯は確実に拡大しつつあります。

 さて、賃貸借契約の契約者(入居者)が亡くなったとき、私たちはどうしたら良いのでしょうか。借主が死亡した場合、その賃借権はその相続人に、死亡と同時に相続されると解されています。借主が亡くなったとご連絡があった場合、当社ではお悔やみを述べるとともに、どういった風に亡くなったのかをお聞きします。病院で、と言っていただけると、正直胸をなでおろすところですが、病院以外で亡くなった場合、それはすべて「不審死」になります。その状況により、「事故」となるかどうかが判断されます。

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