宅地の相続税対策と小規模宅地等の特例
アーバンレポート 第198号2016年1月発行
今回は相続税上の優遇措置である「小規模宅地等の特例」をご説明いたします。オーナーの皆様で、ご自宅をご親族の方に相続していただくケースがあるかと思います。この場合条件が必要ですが、その宅地の相続税上の資産評価額を80%減額する制度が存在します。例えば、この特例の適用を受けない場合は相続税上において1億円と評価される宅地があるとします。もし特例が適用されるとその宅地は2000万円に減額評価されることになります。
平成27年の税制改正で相続税は全般的に課税強化が行われておりますが、その中でもこの制度は優遇措置が拡大され、相続税対策に最も有効な手段の一つと言えます。特に単位面積当たりの土地価格が高い宅地にお住まいのオーナー様に有利です。