賃貸不動産オーナーとマイナンバー(個人番号)
アーバンレポート 第212号2017年2月発行
総務人事課の小泉と申します。
今回は「賃貸不動産オーナーとマイナンバー(個人番号)」というテーマで書かせていただきます。
昨年末に「マイナンバー提供のお願い」という文書が届き、対応に戸惑ったオーナー様も多かったのではないでしょうか。
紙面の許す限りですが、図表も用いて分かりやすく解説いたしますので、ご一読いただけたら幸いです。
◆ 個人番号と法人番号
まず最初に、マイナンバーという名称から1人に1番号の「個人番号」が注目されておりましたが、同時に1法人に1番号の「法人番号」というものもスタートしております。それぞれ個人と法人を特定するための大事な番号なのですが、【表1】のような違いがあります。「個人番号」は不用意に他人に教えてはならないクローズな情報、もう一方の「法人番号」は公表もされているオープンな情報ということです。